英語圏児童文学会のご紹介

会則・理事選出規程

◆英語圏児童文学会(1970年12月1日設立) 会則

 

(名 称)

第1 条 本会は「英語圏児童文学会」(The Japan Society for Children's Literature in English)と称する。

 

(目 的)

第2 条 本会は英語圏の児童文学・児童文化の研究を目的とする。

 

(事 業)

第3 条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

1 .研究発表会、講演会、展覧会等の開催

2 .機関誌、会報、研究書等の編集・発行

3 .国内外の関係団体との連絡・連携

4 .共同研究ならびに資料調査

5 .その他必要な事業

 

(会 員)

第4 条 本会の会員は、正会員、名誉会員および賛助会員とする。本会には児童文学を愛好、研究する者ならば誰でも会員として加入できる。

第5 条 会員は、居住地もしくは勤務地に応じて、本会則23条に定める支部のいずれかに属するものとする。

第6 条 会員は、本会における研究発表への応募および機関誌への投稿の権利を有する。また、本会の発行する刊行物の頒布を無償で受ける。

第7 条 会員は、附則に定める会費を納めるものとする。

第8 条 本会は会費の納入を遅滞している会員に対しては、その権利を制限したり除名したりすることがある。

 

(総 会)

第9 条 本会は、最高議決機関である総会を少なくとも年1 回開催し、重要事項を審議する。総会の議決には、出席者の過半数を要する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。

 

(経 理)

第10条 本会の経費は会費、寄付金その他をもって当てる。会費は入会金および年会費とし、その額は理事会において決定する。

第11条 会計年度は毎年4 月から翌年3 月までとする。

 

(役 員)

第12条 本会に次の役員を置く。

 会  長 1 名

 事務局長 1 名

 理  事 約15名(会長と事務局長を含む)

 監  事 2 名

第13条 会長は、本会を代表して、会務を総括する。会長は理事の互選によって選出され、任期は3 年とし、2 期6 学会年度を超えて、引き続き在任することはできない。

第14条 事務局長は、本学会の事務を遂行、統括する。事務局長は理事の中から会長によって推薦され、理事会の議をへて、総会の承認を得るものとする。任期は3 年とし、2 期6 学会年度を超えて、引き続き在任することはできない。

第15条 理事は、理事会を組織し、本会の運営にあたる。理事は別途定める規程によって選出され、任期は3 年とし、再任を妨げない。

第16条 理事会は、若干名の常任理事を選出し、業務の執行にあたらせることができる。

第17条 監事は、本会の会計を監査する。監事は会長によって推薦され、理事会の承認を受ける。任期は3 年とし、再任を妨げない。

 

(事務局)

第18条 本会の事務を遂行するため、事務局を置く。事務局には事務局員若干名を配置する。本会の事務局の所在地は理事会の議を経て決定される。本会の所在地は事務局の所在地と同一とする。

第19条 事務局員は、事務局長と会長によって推薦され、理事会の承認を得るものとする。任期は3 年とし、再任を妨げない。

 

(各種委員会)

第20条 本会に、各種委員会を置くことができる。

第21条 各種委員会の設置および委員の選出は、理事会の定めるところによる。ただし常設の委員会については総会の承認を必要とする。

第22条 常設の委員会として機関誌『Tinker Bell』編集委員会を置く。当委員会は、構成員に理事を含むものとする。

 

 

(支 部)

第23条 本会の活動を円滑に推進するために、東日本と西日本に支部を置く。

第24条 各支部の活動は、支部長によって統括される。

第25条 支部長の選出は、その支部の理事の互選による。

第26条 支部長の任期は3 年とし、再任を妨げない。

 

 

附則1 入会金は2,000円とし、学生の身分を有する者、および、自主退会後に再入会を希望する者についてはこれを免除する。年会費は7,000円とし、2 年以上会費未納の場合は会員の資格を失う。なお、入会時学生の身分を証明した者は、3 年を限度として年会費から2,000円を免除する。

附則2 会則および附則の変更は、総会の議決を経て行うものとする。

附則3 本会則は2012年11月25日に制定し、2013年4 月1 日より施行する。

附則4 本会則の一部を改定し、2017年10月30日より施行する。

附則5 本会則の一部を改定し、2020年4月1日より施行する。

附則6 本会則の一部を改定し、2022年4月1日より施行する。

附則7 本会則の一部を改訂し、2023年4月1日より施行する。

附則8 事務局の所在地は「〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台 1-1 城西大学語学教育センター 牟田有紀子研究室」である。

 

 

◆理事選出規程

 

第1 条 本規程は、英語圏児童文学会会則第15条の定めにより、理事の選出方法について規定するものである。

第2 条 理事の選出は、会員の無記名投票による選挙および当選理事による推薦によって行われる。

第3 条 選挙に関する管理事務は事務局が行うが、開票に当たっては会員の中から開票立ち会い人2 名を会長が指名する。

第4 条 選挙権有資格者は、改選の年の4 月30日までに前年度会費を納めている正会員および名誉会員とする。

第5 条 被選挙権有資格者は、改選の年の4 月30日までに前年度会費を納めている正会員とする。ただし、次年度開始時点に満70歳を超える者は除く。

第6 条 理事選挙における投票は、8 名を連記するものとする。8 名に満たない連記は有効とするが、8 名を超えるものは無効とする。

第7 条 得票数上位8 名を当選者とし、最下位当選に同点者が出た場合は、年長の者を当選者とする。

第8 条 投票によって選出された理事(当選理事)は、地域性や年齢、専門分野等を考慮して、残りの理事を推薦し、総会において承認を得るものとする。

第9 条 本規程の改正は、理事会が提案し、総会で決定されるものとする。

 

 

附則1 本規程は2012年11月25日に制定し、2013年4 月1 日より施行する。

附則2 本規程の一部を改定し、2020年4月1日より施行する。

※学生(大学院生含む)には、入会金全額免除のほか、年会費一部免除の措置があります。

 入会時、学生の身分を証明した者については、3年を限度として年会費のうち2,000円を免除。 

 現在入会している学生会員の会費については、毎年学生証の提示があれば、2年間は学生会費を適用。

 いずれも、当該年度の学生証コピー(画像)を事務局まで、毎年送付のこと。